日本HPHネットワーク 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本HPHネットワークと称し、英文では、Japan Network of Health Promoting Hospitals & Health Services(J-HPH)と表記する。
第2条(事務所)
- 本会の主たる事務所を(公社)福岡医療団千鳥橋病院内に置く。
- 2 本会は運営委員会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
本会は、患者・職員・地域住民の健康水準の向上をめざし、住民や地域社会・企業・NPO・自治体等とともに健康なまちづくり、幸福(Well-being)・公平(Fairness)・公正(Equity)な社会の実現に貢献することをめざす(健康水準の向上と幸福・公平・公正な社会)。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ヘルスプロモーションの実践と普及
- 日本HPHカンファレンスおよびHPHセミナーなどを開催し、日本におけるヘルスサービスにおいて、WHOのオタワ憲章、バンコク憲章、国際HPH基準などが提起するヘルスプロモーションの実践と普及を推進する。
- (2)HPHの担い手の養成と研修
- 会員コーディネーターを対象とした研修会などを開催し、ヘルスプロモーションを担う幅広い人材養成と研修を推進する。
- (3)研究活動と学術機関との連携・協同
- HPHタスクフォースなど国際研究に参加し、日本における国際HPHネットワークとしての研究活動を進め、学術機関との連携・協同を行う。
- (4)国内外の交流と連携
- HPH国際カンファレンスに日本から代表団を派遣することを通じ、日本のHPH加盟事業所やアジアをはじめとする世界のHPHネットワークとの交流・連携を推進する。
- (5)啓発・広報
- ホームページを開設し、インターネットを活用した情報発信を行う。また、ヘルスプロモーションの啓発のための出版物や、ニュースレターの発行を行う。
- (6)その他
- 本会の目的を達するための上記以外の事業。
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。
第2章 会員
第6条(種別)
本会の会員は、次の3種とする。
- (1)正 会 員 本会の目的に賛同して入会した医療機関(病院・診療所・薬局等)、介護施設(介護老人保健施設等)、ヘルスサービス提供施設
ただし、病院以外については同一法人内でグループによる加入を認める。 - (2)準 会 員 上記事業所以外の団体・大学・研究機関等
- (3)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人または団体
第7条(会員の責務)
本会の会員は、以下の責務を負う。
- (1)本会の目的の実現のために、お互いに努力し交流する。
- (2)本会の円滑な運営と事業のために会費を納付する。
- (3)会員は、その代表である会員コーディネーターを任命する。
- (4)会員コーディネーターは、総会で議決権を有する。ただし、総会開催日の60日前までに会費を納付していない場合は議決権を有しない。
第8条(入会)
- 会員として入会しようとする者は、運営委員会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
- 2 入会は、運営委員会が別に定める基準により、運営委員会においてその可否を決定し、これを申込者に通知する。
- 3 本会に入会することは、同時に国際HPHネットワークにも登録される。
第9条(会費)
会員は、総会において別途定める会費を納入しなければならない。
第10条(退会)
退会を希望する場合は、脱退申請書を事務局に提出する。ただし、その退会年分の会費は納付しなければならない。
第11条(資格停止)
会員が会費を滞納して2回の納付告知にも関わらず会費を納付しない場合は、運営委員会で退会の手続きを取ることができる。
第3章 役員・組織体制
第12条(種類および定数)
本会に次の役員を置く。
- (1)代表(CEO) 1名
- (2)日本コーディネーター 1名
- (3)運営委員 5名以上10名以内
- (4)監事 1名
第13条(役員の選任)
役員は、運営委員会が推薦し、総会で承認を受ける。
第14条(役員の職務・権限)
- (1)代表:日本ネットワークを代表(CEO)する。
- (2)日本コーディネーターは、事務局の日常的な管理・運営を担当し、代表を補佐・代行する。また、国際HPHネットワークカンファレンス及び総会に参加する。
- (3)運営委員:運営委員会を構成し、本会の会則に定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。また、運営委員の中から互選により副コーディネーターを選出することができる。副コーディネーターは日本コーディネーターを補佐・代行する。
- (4)監事:運営委員の職務執行ならびに会計の状況を監査する。
第15条(任期)
役員の任期を次のように定める。
- (1)代表:任期2年とし、再任を妨げない。
- (2)日本コーディネーター:任期2年とし、再任を妨げない。
- (3)運営委員:任期2年とし、再任を妨げない。
- (4)監事:任期2年とし、再任を妨げない。
第16条(解任)
役員は、総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第17条(報酬)
- 役員は無報酬とする。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第18条(顧問および特別顧問)
- 本会に、若干名の顧問および特別顧問を置くことができる。
- 2 顧問および特別顧問は、病院・医療・福祉団体や学会の役員、研究者の中から、運営委員会において選任し、総会において承認を得るものとする。
- 3 顧問および特別顧問の任期は定めない。
- 4 顧問および特別顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第19条(顧問および特別顧問の職務)
顧問および特別顧問は、運営委員会の諮問に応え、運営委員会に対し意見を述べることができる。
第4章 総会
第20条(種類)
本会の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
第21条(構成)
- 総会は、会員コーディネーターとオブザーバーで構成する。
- 2 総会における議決権は、会員コーディネーター1名につき1個とする。
- 3 オブザーバーには議決権はない。
第22条(権限)
総会は、次の事項を議決する。
- (1)役員の選任および解任
- (2)会則の変更
- (3)毎事業年度の事業報告および決算報告
- (4)会費の金額
- (5)解散および残余財産の処分
- (6)運営委員会において総会に付議した事項
第23条(開催)
- 定時総会は、年1回開催する。開催日時は、運営委員会で決定する。
- 2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに開催する。
第24条(招集)
- 総会は、運営委員会の決議に基づき、代表が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合は、その招集手続きを省略することができる。
- 2 代表は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面および電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
第25条(議長)
総会の議長は、代表がこれに当たる。
第26条(定足数)
総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第27条(議決)
総会の議事は、会員の3分の1以上が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
第28条(書面表決等)
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、議長または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2 前項の場合における前2条の規定に適用については、その会員は出席したものとみなす。
第29条(議事録)
総会の議事録は、運営委員会の責任で作成する。
第5章 運営委員会
第30条(構成)
- 本会に、運営委員会を置く。
- 2 運営委員会は、すべての役員をもって構成する。
第31条(権限)
- 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
- (2)規則の制定、変更および廃止に関する事項
- (3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
- (4)役員の職務の執行の監督
- 2 運営委員会は、次に掲げる事項およびその他の重要な業務執行の決定を、役員に委任することはできない。
- (1)重要な財産の処分および譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任および解任
- (4)従たる事務所ならびに、その他重要な組織の設置、変更および廃止
第32条(開催)
- 運営委員会は、年2回以上開催する。
- 2 ただし、次の各号の一に該当する場合は随時開催する。
- (1)代表またはコーディネーターが必要と認めたとき。
- (2)監事から代表に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
第33条(招集)
- 運営委員会は、代表が招集する。ただし、前条の監事が招集する場合を除く。
- 2 日本コーディネーター、運営委員、監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく運営委員会を開催することができる。
第34条(議長)
運営委員会の議長は、代表がこれに当たる。
第35条(定足数)
運営委員会は、監事を除く役員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第36条(議決)
- 運営委員会の議決は、この会則に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
- 2 前項の場合において、議長は役員として議決に加わることができない。
第37条(決議の省略)
監事を除く役員が、運営委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる役員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の運営委員会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第38条(報告の省略)
役員または監事が、役員または監事の全員に対し、運営委員会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を運営委員会に報告することを要しない。
第39条(議事録)
運営委員会の議事録を作成する。
第6章 委員会
第40条(委員会)
- 本会の事業を推進するために必要あるときは、運営委員会はその議決により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、運営委員会が選任する。
- 3 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。
第7章 財産および会計
第41条(財産の管理・運用)
本会の財産の管理・運用は、代表が運営委員会の議決のもとに行う。
第42条(事業計画および収支予算)
- 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表が作成し、運営委員会の議決を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は運営委員会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。
- 3 前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
第43条(事業報告および決算)
本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表が事業報告書および計算書類ならびにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受け、運営委員会の承認を経たうえで、総会において承認を得るものとする。
第44条(剰余金の分配)
本会は、剰余金の分配は行わない。
第45条(会計原則)
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。
第8章 会則の変更、解散等
第46条(会則の変更)
この会則は、総会において、総会の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第47条(解散)
本会は、総会の議決権の3の2以上の議決により解散することができる。
第48条(残余財産の処分)
本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。
第9章 事務局
第49条(設置等)
- 本会は、会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局員は、代表が運営委員会の承認を経て任命する。
- 3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。
第50条(備付け帳簿および書類)
事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
- (1)会則
- (2)会員名簿、会員の異動に関する書類
- (3)役員の名簿
- (4)会則に定める機関である運営委員会および総会の議事に関する書類
- (5)財産目録
- (6)事業計画書および収支予算書
- (7)事業報告書および計算書類等
- (8)監査報告書
- (9)その他、運営委員会が必要と認めた書類
第10章 情報公開および個人情報の保護
第51条(情報公開)
本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
第52条(個人情報の保護)
- 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。
第53条(公告)
本会の公告は、電子公告による。
第11章 補則
第54条(委任)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。
以 上
日本HPHネットワーク 会員規則
日本HPHネットワーク(以下、本会という)会則のうち、第2章会員に関する運用に必要な細則をここに定める。
第1条(種別)
- 本会の会員は、会則第6条に定めるところにより、正会員、準会員、賛助会員の3種とする。
- 2 正会員は、医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)、介護施設(介護老人保健施設等)、ヘルスサービス提供施設(介護事業所等)とする。
- 3 病院については1事業所単位で正会員とする。
- 4 病院以外については1事業所単位もしくは、同一法人内で複数の事業所を1つのグループを正会員として認める。
- 5 準会員は、上記事業所以外の団体・大学・研究機関等とする。
- 6 賛助会員は、本会の事業を賛助するため入会した個人または団体とする。
第2条(入会手続き)
- 本会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し、事務局に送付する。
- 2 入会の可否は、次の基準をもとに運営委員会で決定し、代表はこれを申込者へ通知する。
-
- (1)入会申込書および関係書類等から、会員としてふさわしいと認められる団体であること。
- (2)過去に本会を退会した者にあっては、本会に対する未履行の義務がないこと。
- 3 申込者は、入会を可とする決定が通知された後、第3条に定める会費を納めることで会員となる。
- 4 代表は、前項の入金を確認したら、国際HPHネットワークへの登録手続きを行う。
第3条(会費)
会員は、会費として事業年度毎に以下に定める(1)と(2)の合計額を納付しなければならない。ただし、賛助会員は日本HPHネットワークの年会費のみとする。
- (1)国際HPHネットワーク年会費
- 国際HPHネットワークが定める年会費
- (2)日本HPHネットワーク年会費
-
- ア)正 会 員
- ①病院 200床未満 5万円
- 200床以上 10万円
- ②診療所・薬局・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・ヘルスサービス提供施設(介護事業所等) 3万円
但しこれらのうち同一法人において、病院を除く事業所がグループで加盟する場合、2~3事業所は5万円、4事業所以上は7万円とする。 - イ)準 会 員 3万円
- ウ)賛助会員 1口 5万円
- エ)個人賛助会員 1口 3千円
第4条(会費の使途)
国際HPHネットワーク年会費は、全額を国際ネットワーク事務局に送金する。日本HPHネットワークの年会費は、学術・研究活動や広報活動、運営委員会や事務局会議にかかわる費用に充当する。
第5条(退会)
- 会員は退会届に必要事項を記入し、事務局に提出することで、任意に退会することができる。
- 2 未納の会費がある場合は、退会後もその支払義務がある。
第6条(規則の改定)
この規則は、運営委員会の議決を経て改定できる。
附則
この規則は、2016年10月8日から施行する。
2017年10月14日改訂
2020年11月7日改訂
2023年11月11日改定
以 上